判例は、連帯債務者の一部の者に対し、債務の一部免除がされた場合、全部免除があった場合に比例し、免除を受けた者の負担部分に絶対的効力が生じるとする。しかし、この判例の考え方に従った場合の処理について、諸書の解説には不分明な点がある。
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