国籍法は,日本国籍を有する父が子の出生前に死亡した場合の定めを置くが,日本国籍を有する母が子の出生前に死亡した場合の定めを欠く。しかし,「子が生まれた以上,その母は出産時に生きていたものと解する」ということにされているようである。
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