少年犯罪の実名報道を禁じる少年法61条は,文言上,単に逮捕された段階には適用されないようにみえる。これを当然のように逮捕段階にも適用するのが法解釈というものであるが,そこに何の正当性があるのかという疑問は,忘れないでおきたいと思う。
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