最判昭和37年12月16日、原処分の取消しと裁決の取消しとが同時に求める訴えに対し、前者の請求を棄却しながら、後者を不適法却下ではなく棄却した原審の判断を是認したものであるが、これを誤って援用していると思われる文献が散見する。
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