離婚判決における「XとYとを離婚する」という他動詞表現は、形成判決であることを示すための約束事であり、明治38年頃に自覚的に採用されたものと思われる。この他動詞用法を「特殊用法」とする見解は、この歴史的な由来を踏まえていないように見える。
車両は、「歩車道の区別のある道路における車道外側線の外側」を通行してよいかという問題がある。結論から言えば、これは道路交通法上の「車道」であり、この部分を車両が通行することは、原則として適法である。(本編3回,資料編1回)
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