連載

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄗:索引

1949年から2015年まで,ドイツ連邦共和国基本法の60回の改正の概要を一覧表にしたものである。なお,参考までに,改正当時の政権与党の構成を色分けで図示している。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄖:第52次〜第60次 ('05-'15)

メルケル政権下の改正である。現職の政権であり,総括するには早いが,第52次改正(第1次連邦改革)及び第57次改正(第2次連邦改革)は,欧州統合を踏まえて,連邦と州との関係を整理するものであり,基本法施行以来の大改正といわれる。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄕:第47次〜第51次 ('98-'05)

長期のコール政権の後,左派の社会民主党が政権を取り戻す。しかし,基本法改正という面では,約7年の間に5回の小改正があったのみである。その中では,動物の保護義務を追加した第50次改正が,一見の印象以上に注目に値する改正である。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄔:第35次〜第46次 ('82-'98)

政権を取り戻した保守系のコール政権は,国鉄民営化,郵政民営化などのための憲法改正を行う。しかし,コール政権の下で最も重要なのは東西統一に伴う憲法改正であり,同改正を巡る議論を経て,基本法が統一ドイツの憲法として確立することになる。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄓:第27次〜第34次 ('69-'82)

大連立政権の経験を経て,始めて社会民主党主導の政権が成立する。対外的には「東方外交」が展開された時期であるが,基本法の改正については,従前の傾向が維持され,その頻度も低下する。基本法が,西独の憲法として安定をみるようになったといえる。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄒:第15次〜第26次 ('65-'69)

第7次改正の経験を踏まえ,左右の大連立政権が成立すると,その圧倒的な議席占有率を背景に,緊急事態条項を整備する第17次改正が成立する。同改正により,西独の対外的地位が安定し,その後の改正は,連邦と州との権限関係にかかわるものに向かう。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄑:第1次〜第14次 ('49-'65)

戦後,アデナウアーに始まる長期保守系政権が成立する。基本法には,急拵えの暫定憲法としての側面があったため,早い段階から改正を重ねることになる。しかし,当時の重要課題は主権回復であり,これに関して,第7次改正が重要なメルクマールとなる。

ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄐:序説

ドイツ基本法は,2014年12月23日まで合計60回の改正を重ねている。このような高頻度の憲法改正の要因はどこにあるのか。このことを論じるには,個々の改正の目的及び意義,必要性や重要性を把握する必要がある。そこで,これを整理する。

近ごろの若いもん・エジプト編⑹

結局、古代エジプト人が「近頃の若い者は…」という愚痴を遺していた十分な証拠はないといわざるを得ない。しかし、そのような愚痴があったとして、実際に古代エジプトの王朝は滅びてしまっていることにも思いをはせる必要があろう。

近ごろの若いもん・エジプト編⑸

吉村作治教授は、エジプトの教訓文学の中に、「今どきの若いもんは……」と愚痴をこぼす記述があるという。同教授に聞いてみないことには分からないが、その記述の具体的な内容は、我々の期待するような「今どきの若いもんは」とは異なる可能性がある。

近ごろの若いもん・エジプト編⑷

柳田國男は、イギリスのセイス教授からの伝聞として、古代エジプトの時代から、「最近の若いやつは…」と記した文章があったという逸話を流布していたようである。しかし、柳田が言及する文章が実際に存在したのか、確認することはできなかった。

近ごろの若いもん・エジプト編⑶

「最近の若いやつは…」という文句について、フランス語圏では、ポリュビオスが引用する古代エジプトの「Ipuwer」の文句に言及するものがある。しかし、史料を確認する限り、そのような典拠があったとするには否定的な結論にならざるを得ない。

近ごろの若いもん・エジプト編⑵

F・W・ジャービス師によるスピーチには、カイロ博物館に「近頃の若いもんは…」と記した6000年前の石板があるとする一節がある。その石板の不存在を確認することは困難であるが、いずれにせよ時期的な点から信用性のある情報とすることはできない。

近ごろの若いもん・エジプト編⑴

「最近の若いやつは…」という老人の繰り言について、英語の引用句の中には、6000年のエジプトの墓碑に同旨の文句が記載されていたとするものがある。しかし、ヒエログリフの使用が始まった時期を考えれば、その信憑性は非常に低いというべきである。

元号の変わり目(史料編)

天平宝字,元慶,永観,慶応,明治,大正,昭和の各改元の詔書類,日本後紀,台記,江家次第の跋文,明治以降の政府内部の照会回答文書,清水澄「國法学」,芝葛盛「皇室制度」,美濃部達吉「憲法撮要」の抜粋など。

元号の変わり目(6)

結局,平成改元を除き,元号の変わり目については,諸説紛々とし,確立した解釈はないといわざるを得ない。敢えていえば,慶応以前も含め,全て改元日の午前0時で統一するのが,便宜であり,一応の理論的根拠もあるということになろうか。

元号の変わり目(5)

平成改元も,一世一元の制を根拠とする新帝即位時説にとっては分が悪い。平成改元は,一世一元の制を定めるものとして制定された元号法に基づくものでありながら,天皇の在位期間と元号の適用期間が一致していないからである。

元号の変わり目(4)

新帝即位時説は,一世一元の制を根拠とするが,天皇即位後2年目に改元した明治改元の説明の仕方に工夫が必要である。この点,明治改元は,一世一元の制の例外とする見解,一世一元の制を適用しない見解,一世一元の制と無関係とする見解がある。

元号の変わり目(3)

大正,昭和改元では,改元日説が通説化した。その結果,改元当日が,新元号なのか,旧元号なのかという問題に焦点が移った。そのようななか,一世一元の制度の趣旨を強調し,新帝即位の瞬間が元号の変わり目であるとする見解が生じた(新帝即位時説)。

元号の変わり目(2)

慶應以前の改元の効果は,改元の年の年始に遡及するという見解がある(年始説)。他方,そのような遡及はしないという見解もある(改元日説)。両者いずれが正しいのか,平安時代から明治時代に至るまで,必ずしも明確でない。

元号の変わり目(1)

明治天皇が崩御した1912年7月30日は,明治なのか,大正なのか。諸説が紛糾しているが,この問題を理解するには,古代から問題とされていた改元の年始遡及効の問題,近代から採用された一世一元の制度の趣旨などに遡って検討する必要がある。

緋袴と濃袴⑶

女性の袴の色について,「未婚者は緋色,既婚者は濃色」する見解は,諸説の中のひとつに過ぎない。それは若年と非若年を区別するひとつのメルクマールに過ぎず,それを超える何か特別な意味があるわけではないと考えられる。

緋袴と濃袴⑵

確かに,装束の解説書には,「未婚者は緋色,既婚者は濃色」という見解を支持するものもある。しかし,有職書にも,その使い分けについて,年齢をメルクマールとするものやハレとケを問題とするものなど様々な見解があり一定しない。

緋袴と濃袴⑴

女房装束などの袴の色について,「未婚者は濃色,既婚者は緋色」と言われることがある。しかし,平安・鎌倉期の実際の用例を見ても,このドレスコードは,少なくとも絶対的なものではなく,せいぜい一つの基準に過ぎないように思われる。

路側帯のようなもの(資料編)

東京高等裁判所昭和53年3月8日判決 (昭和53年(う)第456号業務上過失傷害被告事件,東高刑時報29巻8号149頁,第一審・武蔵野簡易裁判所) 車道外側線の外側部分を表す白線を,道路構造令2条11号の側帯を表す白線であるとした事例 車道外…

帝王切開の語源に関する覚書(参考編)

帝王切開を意味する「sectio caesarea」の語源について、各国の辞書を整理すると、(1)ユリウス・カエサル説、(2) ラテン語「caedere」説、(3)カエサル法説、(4)ラテン語「caesar」説が百家争鳴している。

帝王切開の語源に関する覚書(3)

イシドルス(c.560-636)の『語源』の記述なども勘案すると、結論として、「section caesarea」の語源は、究極的にはラテン語「caedere」であるが、直接的にはカエサルの伝説に関係するといえようか。

帝王切開の語源に関する覚書(2)

帝王切開を意味する「sectio caesarea」が、16世紀に帝王切開術が可能になって、新たに造語されたものであることは確かのようである。フランスの辞書の多くは、この語源をラテン語「caesar」に求める。

帝王切開の語源に関する覚書(1)

ラテン語「sectio caesarea」の語源には諸説がある。この点の議論の出発点となるプリニウスの『博物誌』を再検討してみると、この単語は,少なくともプリニウスの時代までのラテン語には存在しなかったことに気づく。

路側帯のようなもの(3)

敢えて言えば、「歩車道の区別のある道路における車道外側線の外側」は、道路構造令にいう「路肩」である。しかし、いずれにせよ、当該部分が道路交通法上の車道であることにかわりはない。

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