路側帯のようなもの(2)

道路交通法上の「車道」である。

図のCD間が「路側帯」ではないとすると,これは「車道」と言わざるを得ない。

 
 ================== 白線(A)
   反対車線
 = = = = = = = = =  中央線(B)
   車線 🚴
 ================== 白線(C)
 ++++++++++++++++++ 段差(D)
   歩道 🚶

したがって,他に交通規制がなければ,この部分を車両で通行することは適法である(前掲東京高裁昭58・8・3判決*1

しかるに,前掲大阪高裁平14・1・25判決は,この部分が「路側帯」でないことは認めながら,同時に,この部分を「車道」でもないとして,これを車両で通行することは違法であるとする。

問題となる部分は,以下の通りである。

しかし,「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」第5条別表第3は,車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定義し,道路交通法17条1項本文は「車両は,歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し,さらに,同法2条1項3号は,車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」旨定義している。これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである。

これは要するに,「白線Cは『車道外側線』だから,その外側は『車道』ではない。『車道』でないのだから,車両が通行することは許されないのは当然だ。」と言いたいのであろう。

しかし,この論理は,「道路法上の車道」と「道路交通法上の車道」を混同している点で,誤りである。

確かに,白線Cは「車道外側線」である(「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」5条)。したがって,その外側は「車道」ではない*2

しかし,それは「道路法上の車道」ではないことを意味するだけであり,だからと言って,これが「道路交通法上の車道」でないとは限らない。というのも「道路法」とは,行政機関が道路を設置・管理する場合の基準を定めた国土交通省所管の法律であり,他方,「道路交通法」とは,交通の安全と円滑を図るための交通規制を定めた内閣府警察庁)所管の法律であり,両者の概念が一致する必然性はないからである*3

この点,「道路交通法上の車道」とそれ以外の部分を区別できるのは,道路交通法上の「道路標示」*4である道路交通法2条1項3号*5。ところが,この「車道外側線」は,道路法上の「区画線」に過ぎず,道路交通法上の「道路標示」ではない「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」別表5*6。したがって,図のCD間は,「道路標示」で区切られていない以上,なお「道路交通法上の車道」であるということになる。

そして,「車両は『車道』を通行しなければならない。」というルールは,道路交通法の規定である道路交通法17条1項本文*7。したがって,車両が通行しなければならないのは,「道路交通法上の車道」であり,「道路法上の車道」ではない。

そうすると,図のCD間が,「道路法上の車道」ではないとしても,だからと言って,当然に車両の通行が禁止されるわけではないということになる。この点で,前記大阪高裁の判決は誤りと言わざるを得ない。

要するに,図の白線Cは,道路交通法上は何ら法的意味を持たないものである。その外側であるCD間は,BC間と同様に「道路交通法上の車道」であり,この部分を車両で走行しても道路交通法17条1項本文には違反しないのである(執務資料道路交通法解説〔12訂版〕157頁*8

ただし,これは図のように片側1車線の道路の場合の話である。複数の車線がある道路の場合については,次に説明したいと思う。

道路交通法上の「車両通行帯」ではない。

車道外側線の外側が「車道」だとしても,だからと言って,当然に,そこを通行して良いわけではない。

 
 ================== 白線(ア)
   反対車線
 = = = = = = = = =  白線(イ)
   反対車線
 ==================  中央線(ウ)
   第2車線 🚗
 = = = = = = = = =  白線(エ)
   第1車線 🚴
 ================== 白線(オ)
 ++++++++++++++++++ 段差(カ)
   歩道 🚶

右図のように片側2車線以上の道路の場合に問題が発生する。

この場合,白線オは,道路法上の区画線としての「車道外側線」であるとともに,道路交通法上の道路標示としての「車両通行帯最外側線」であると考えられるからである「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」第9条・第10条別表第5別表第6。つまり,白線オは,今までの場合と異なり,単なる補助線ではなく,道路交通法上も意味を持つ「道路標示」になるのである。

そして,片側2車線以上の道路,すなわち「車両通行帯」が設けられている道路においては,車両は決められた「車両通行帯」を走行しなければならない道路交通法20条)

しかるに,図のオカ間は,「車両通行帯最外側線」の外側であり,「車両通行帯」ではない。したがって,この部分を車両で通行することは「通行帯違反」として違法になるのである。

なお,この点に関して,2点ほど些細な問題点を指摘しておく。

まず第1に,白線オが「車両通行帯最外側線」であるとは限らないということである。道路建設者が白線オを引いたとしても,それが有効な「道路標示」となるには,公安委員会の指定が必要なのである。そして,公安委員会の指定があるかどうかは,結局のところ,警察等に問い合わせなければ分からない。

そして,第2に,図のオカ間が十分に広い場合,オカ間が第1車線,エオ間が第2車線…,ということが有り得るということである*9。というのも,「車両通行帯最外側線」は省略することができるため,オカ間が十分に広い場合,白線オは,第1車線の限界を示す「車両通行帯最外側線」なのか,第1車線と第2車線の境界を示す「車両通行帯境界線」なのか,外形からは判断できないからである。もし,オカ間が第1車線なら,むしろオカ間を通行しないことが違法となる。

もっとも,この2点は,実際問題としてはあまり気にしなくてよいであろう。

したがって,結論としては,片側2車線以上の道路の場合,図の白線オの外側は「車両通行帯」ではないから,この部分を車両が通行することは,原則として違法ということになる。

なお,片側1車線の道路には「車両通行帯」という概念は存在しないから*10,片側1車線の道路において,白線オに相当する白線の外側を車両で通行しても,原則として何の違法もないのは既に示したとおりである。
続く

*1:東高刑時報29・8・149.同旨,前掲大阪高裁平3・3・22判決(執務資料道路交通法解説〔12訂版〕157頁) .

*2:ちなみに,白線Cが点線であるため,「車道外側線」と解釈することができない場合に,同部分を通行することは禁止されていないとしたものとして,大阪高判平成12・1・26(交民集33巻1号1頁)がある。

*3:例えば,私道が,道路法上の道路にあたらないのは当然である。しかし,私道であっても,事実上,不特定多数の人や車が道路と利用していれば,道路交通法上の道路とされる場合がある(最高裁昭44・7・11判決・判時562・80)。したがって,私道上を無免許で運転することも,違法となる場合がある。

*4:もちろん,「縁石線若しくはさくその他これに類する工作物」で区分されていても良いのが,ここでは関係がない。

*5:道路交通法2条1項3号「車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。」

*6:なお,道路交通法2条2項・「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」7条には,「区画線としての車道外側線」を「道路標示としての路側帯」と見なす場合の規定がある。しかし,この規定は,同条にも括弧書きされるように,歩車道の区別のない道路の場合に限って適用されるのであり,ここでは関係がない。

*7:道路交通法17条1項本文「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」

*8:道路交通執務研究会・野下文生『執務資料道路交通法解説』(12訂版)・157頁。

*9:道路交通法施行令1条の2第4項3号には「車両通行帯の幅員は、3メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、1.5メートル以上3メートル未満)とすること。」とあり,1.5メート以上であれば,車両通行帯である可能性がある。

*10:道路交通法施行令第1条の2第4項(抄)「公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。1.道路の左側部分(・・・)に2以上の車両通行帯を設けること。」

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