裁判実務において、「裁判所が釈明する」という語法が慣用化した背景には、⑴明治民訴法の条文がミスリーディングであったこと、⑵「釈明」は「解明」の意味に理解し得たこと、⑶その後、「釈明権」という用語が定着したことという要素を想像することができる。
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