2019-11-24から1日間の記事一覧

法律用語としての「釈明」考 ~するのかさせるのか~

裁判実務において、「裁判所が釈明する」という語法が慣用化した背景には、⑴明治民訴法の条文がミスリーディングであったこと、⑵「釈明」は「解明」の意味に理解し得たこと、⑶その後、「釈明権」という用語が定着したことという要素を想像することができる。

各記事の内容は,事前・事後の告知なく修正・削除されることがあります。

投稿されたコメントも,事前・事後の告知なく削除されることがあります。

実験的にGoogleアナリティクスによるアクセス解析をしています。

☞ 1st party cookieによる匿名のトラフィックデータを収集します。