離婚判決における「XとYとを離婚する」という他動詞表現は、形成判決であることを示すための約束事であり、明治38年頃に自覚的に採用されたものと思われる。この他動詞用法を「特殊用法」とする見解は、この歴史的な由来を踏まえていないように見える。
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