日本法の場合、相手を騙してセックスに合意させた場合、準強姦罪が適用される余地がある。しかし、この点を説明するにあたり、「法益関係的錯誤」を援用するのは、準強姦罪の構成要件との関係でミスリーディングではなかろうか。
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