消費生活協同組合法の正書法

消費生活協同組合法(昭和23年7月30日法律第200号)の原附則には,以下のような規定がある(ただし,強調部は引用者による。)。

消費生活協同組合の組織変更)

第百四条 前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。(2項以下略)

(市街地信用組合の転移)

第百六条 この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。(2項以下略)

この規定は,立法当初のままであり,現在の六法全書にも上記のとおり表記されている。御署名原本をみても、下図のように、「え」と表記されている。そうすると、当時の立法では,助詞の「へ」を「え」と書く場合もあったということなのであろうか。f:id:hakuriku:20181006160917p:plain:right:w200

しかし,ほかにそのような例を聞いたことはないし,同法自体,その43条1項10号(原規定の9号)において,当初より,「連合会の加入又は脱退」との用字がなしている。

また,同法の施行規則である消費生活協同組合法施行規則13条(原規定)の表題も,「消費生活協同組合の組織変更」として,通常の表記をしている。

そうすると,単なる過誤ということなのであろうか。しかし,過誤にしても不思議な間違いである。

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