検察官の独立性と独任制の行政庁であること

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検察官の独立性に関して,以下のように,「検察官は独任制官庁である。」というキーフレーズが用いられる場合がある。しかし,「独任制官庁」というだけであれば,例えば,税務署長も「独任制官庁」なのであり,その点は正確に理解する必要がある。

検察官は,検察権を行使する権限を持つ官庁である。個々の検察官が,官庁として検察権行使の権限を持つのであって,検察庁の長のみがこの権限を持つものではない。すなわち,検察事務に関しては,自ら国家意思を決定し表示する権限を有する独立の官庁なのであって,上司の手足として検察権を行使するのではない。検察官が独任制官庁といわれるゆえんはここにある。(中略)。検察官は,独任制の官庁であるから,本来,独立的性格を持つものである。

司法研修所検察教官室『検察講義案(平成12年版)』・15頁)

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まず,「独任制官庁」の「官庁」とは,ドイツ行政法学にいう「行政官庁」(Verwaltungsbehörde)のことであり,「行政上の意思を決定し,これを外部に表示する権限を有する機関」*1と定義されるものである。外務省でいえば,外務省という組織が「官庁」なのではなく,最終的な意思決定権者である外務大臣が「官庁」なのであり,外務省という組織を構成する職員は,外務大臣という「官庁」を補佐する「補助機関」にすぎないという考え方である。検察官の特殊性は,検察官が,法務大臣検事総長の権限行使を補佐する「補助機関」なのではなく,検察事務官など「補助機関」の補佐を受け,自ら意思を決定し,権限を行使することができる「官庁」であるというところにある。したがって,検察官が「官庁」であることは,検察官の独立性の重要な前提であるということはできる。

しかし,第一に,各省大臣に限らず,税務署長や労働基準監督署長なども「官庁」と解されているのであるから*2,「官庁」というだけでは,検察官の特殊性を示したことにならない。そして,第二に,「官庁」であっても,下級官庁は,上級官庁の指揮監督に服するのであり,検察官の場合,検事総長等の指揮監督を受けることになっているのであるから(検察庁法7条から11条)*3,「官庁」というだけでは,検察官の独立性を導くには必ずしも十分ではない。むしろ,海難審判庁審判官や公正取引委員会など,法律によって,特に職権行使の独立性が認められている「官庁」に比べれば(海難審判法11条,独禁法28条),検察官の独立性は低いとさえいうことができてしまいそうである。

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また,「独任制官庁」の「独任制」とは,「合議制」と対になる用語である。各省の大臣など「独任制官庁」が,一人の人で構成され,一人の人の意思・判断が,直ちに「官庁」としての意思・判断になるのに対し,内閣,国家公安委員会など「合議制官庁」は,二人以上の人で構成され,それらの人の意思・判断が,全員一致や多数決などの方法により統一され,「官庁」としての意思・判断になる*4。したがって,「独任制官庁」は,「合議制官庁」と比べ,同僚の掣肘を受けず,一人で何でも決めることができるという意味で,「独立」しているということはできるかもしれない。

しかし,そもそも,「官庁」は「独任制」であることが原則であるし*5,むしろ,「合議制官庁」の方が,職権行使の独立性を認められやすいとされているのであるから*6,「独任制」であることも,検察官の独立性に関して,特に強調すべき部分とは思われない。
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聞くところによると,「行政官庁」理論は最近の流行ではないようである。検察官の独立性に関しては,「検察事務は,各検察官固有の事務であって,法務大臣の分担管理する行政事務ではなく,検察官の権限は,各検察官固有の権限であって,法務大臣に由来するものではない。」*7などといっておけば十分かもしれない。

*1:行政制度研究会『政府』(現代行政全集1)・178頁。

*2:行政制度研究会・編著『政府』(現代行政全集1)・178頁。

*3:なお,伊藤栄樹『逐条検察庁法〔新版〕』・74頁以下は,検察官は,上司の指揮監督に服する義務があるとしているが,法務行政研究会『法務』(現代行政全集25)・128頁以下は,指揮監督権者は,当該検察官の意思に反する処分を強要することはできず,指導助言をすることができるに留まるとする。

*4:柳瀬良幹「行政機関・行政官庁」(行政法講座4)・10頁。

*5:柳瀬良幹「行政機関・行政官庁」(行政法講座4)・11頁。

*6:藤田宙靖『行政組織法〔新版〕』86頁,中川政直「行政審判官論」(現代行政法体系7)・61頁。

*7:法務行政研究会『法務』(現代行政全集25)・121頁参照。

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